行政書士とはどのような職業なのか
取り扱える業務はとても幅広く、5,000種類以上あると言われています。
「許認可手続き」や「法律書類作成」で取り扱う業務にはどのようなものがあるのか、 司法書士や社会保険労務士など他の士業とはどう違うのか、について説明します。
行政書士とは?
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
従来は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務も多かったのですが、現在では複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きが主な業務になっています。
行政書士法には、
「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基く図面類を含む)を作成することを業とする。」
「ただし、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」(抜粋)
と定められています。
また、上記業務の範囲内で「官公署に提出する書類を代理して提出する」「契約その他に関する書類を代理人として作成する。」「書類の作成について相談に応じる。」ことで報酬を得ることもできると定められています。
そして、行政書士でない者が上記業務を業として行うことを禁止しています。
以上の内容をまとめると、行政書士のできる業務は、
- 官公署に提出する書類の作成とその提出手続きの代理および相談業務
- 権利義務又は事実証明に関する書類の作成および相談業務
- 契約その他に関する書類を代理人として作成する。および相談業務
それでは「他の法律で制限されているもの」とは何でしょうか。
それは、「弁護士」「弁理士」「税理士」「司法書士」「土地家屋調査士」「社会保険労務士」「建築士」などが行なう業務のことです。
これらの専門家以外の業務でも制限されているものがありますし、逆にこれらの専門家の業務でも、行政書士も行える業務もあり、かなり複雑です。
前記「行政書士法」でも分かるとおり、大雑把に言えば、他の専門家しか行なってはならないと法律で決められている業務以外は、行政書士の業務と考えれば簡単です。
どの専門家に依頼したら良いか判らない場合は、お気軽にお近くの行政書士にご相談ください。